ご挨拶
会長挨拶
見ることの不自由な子どもを育てることには不安がともないやすいものです。それは、見ることの不自由な子どもの子育てについての情報が手に入りにくいからです。そこで、そうした情報を提供する場としてこのホームページを立ち上げました。私たちは、保護者の方々が、見ることの不自由さを補う育児を経験豊かな専門家から聞かれることや、専門家のアドバイスを参考にされて子どもにとっての適切な環境が作られることで、見えにくい世界の中でも子どもたちが十分に力を伸ばせるようになると考えています。そうした有意義な出会いがこのホームページを通じて生まれることを期待しています。
視覚障がい乳幼児研究会は見ることの不自由な子どもたちと保護者を支援する会です。1979年に第1回の研究大会が開催されて以来、四半世紀にわたってこの領域の専門家の意見交換の場、知識を共有する場、新しいアイデアを示す場として機能してきました。また、保護者の子育て体験発表を通じて福祉や教育の専門家に保護者の声を届ける試みもおこなってきました。
そしてこれからは専門性を増す場だけではなく、見ることの不自由な子ども達への指導の経験や知識を、子育てや就学でお困りの保護者の方々への支援にいっそう生かしたいと願っています。
2006.2.25
視覚障がい乳幼児研究会
会長山本 利和
成り立ち・目的・会則
視覚障がい乳幼児研究会の成り立ち
20世紀後半に入り、日本でも就学前の視覚障がい児への指導が公的システムの中で行われるようになってきた。
東京では1968年4月から東京都心身障害者福祉センターで盲幼児指導が始まった。名古屋では1973年4月、愛知県心身障害者コロニー中央病院に視覚障がい児訓練室が盲乳幼児を対象に設けられた。神戸では1972年からの3年間、神戸市立盲学校が中心となり視覚に障害のある乳幼児支援のための通信教育を行っていたが、1975年6月からは神戸市立総合福祉センターに視力障害幼児生活訓練室が設立され視覚障がい乳幼児の早期訓練が開始された。
この訓練室は1977年7月の神戸市立心身障害福祉センター開設にともない、そこの視力障害児生活訓練室に移行した。1976年10月には京都ライトハウス盲幼児部(現あいあい教室)で盲乳幼児指導が開始された。こうしたなかで、視覚障がい乳幼児の療育に携わっている関係者の間に、実践活動を通して得た専門的知識についての意見交換の機会を持ち、連携と理解を深めることを望む機運が高まっていった。
当時聴覚障害児の全国大会が神戸市立心身障害福祉センターで開催されることがあり、それにアイデアを得た対馬貞夫先生(神戸市立心身障害福祉センター)が田中陽子先生(京都ライトハウス盲幼児部)園部光子先生(愛知県コロニー中央病院)と共に視覚障がい乳幼児保育に取り組むための研究会を設立された。第1回視力障害乳幼児研究会は1979年7月31日に神戸市立心身障害福祉センター(神戸市兵庫区水木通)で開催された。会の名称は第1回研究会から第3回研究会までは視力障害乳幼児研究会で、第4回研究会から現在の視覚障害乳幼児研究会に名称を変更した。
以後、今日まで視覚障がい乳幼児の保育に携わる専門家の情報交換の場として視覚障がい乳幼児研究会は25年の歴史を刻むまでになっている。
目的
この会は、視覚障がいをもつ乳幼児やその親御さん、関係するさまざまな機関の方々にとって有効に活用しうる研究を主とし、研究会、講演会、調査等の事業を行います。
会則
視覚障がい乳幼児研究会会則
- 名称
- 本会の名称は「視覚障がい乳幼児研究会」とする。
- 事務局
- 事務局は京都ライトハウスあいあい教室(京都市北区紫野花ノ坊町11)に置く。
- 目的
- 本会は視覚障がい乳幼児の福祉・教育・医療に関わる人の資質の向上を図るとともに、視覚障がい乳幼児とその家族に対しての支援を行うことを目的とする。
- 事業
- 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 研究大会、講演会ならびに講習会の開催
- 視覚障がい乳幼児に関わる研究の実施
- 刊行物等の発行
- 関連学会・関連する研究団体との連携
- その他第3条の目的を達成するために必要な事項
- 会員
- 会の趣旨に賛同し、会費年額1,000円を納入したものを会員とする。
- 役員
- 会には次の役員を置く。任期は1年とするが、再任は妨げない。
- 会長1名
- 幹事若干名
- 会計1名
- 会計監査1名
- 役員の選出
- 役員は会員の中から総会において選出する。
- 特別役員
- 会には名誉会長および顧問を置くことができる。選任は役員会が行う。
- 会議
- 会議は次の通りとする。
- 定期総会年1回
- 臨時総会随時
- 役員会随時
- 会計
- 会の経費は会費、寄付金および補助金等をもってこれにあてる。会計年度は7月1日から翌年6月30日までとする。
- 退会
-
- 退会を希望するものは、その旨を事務局に届け出なければならない。なお、既納の会費については、その理由を問わず返却しない。
- 前号に関わらず、2年度以上の会費を滞納した会員は、退会したものと見なすことができる。
- 会則の変更
- 会則の変更は、総会の決議による。
(付則)この会則は、2005年8月20日より施行する。
(付則)この会則は、2009年8月22日より施行する。
(付則)この会則は、2021年2月1日より施行する。